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解約の申し入れ時期は?
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契約書に存続時期が定められていない限り、解約の申し入れはいつでもできます。
ただし、解約予告は必ず退去日(明け渡しの日)より30日以上前に行うこと。もし、これを無視して退去しようとした場合は、解約予告日より30日分の家賃相当額を負担しなければなりません(日割計算)。やむを得ない場合は別として、できるだけ契約にしたがって解約を申し入れるよう心がけましょう。
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退去時に敷金が戻ってこないことも…なぜ?
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退居の際に、家主に敷金の清算を求めたところ、「壁紙の張り替えや修繕費にお金がかかった」として敷金の大部分は戻ってこなかったというケースがよくあります。
家主は、特に損害がなければ契約が終わった段階で返すのが原則です。しかし損害があれば修繕費を敷金の中から差し引くことがあります。損害額が敷金を上回れば逆に修繕費を請求される場合もあるわけです。これは、賃貸借契約書の中に「借主が建物を明け渡す際には借主の費用で原状を回復しなければならない」とか「建物に生じた毀損(きそん)、汚損などについて損害賠償義務を負う」といった条項が入っているためです。
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権利金、礼金はどうなる?
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賃貸借契約では当事者の間で種々の名目の金銭が授受されます。敷金、権利金、保証金、礼金などです。支払った金銭が返還されるか否かは、それぞれの法的性質によって異なります。
敷金は、借主の債務不履行を担保するために、家主へ交付される金銭で、契約が終了し、建物を明け渡すときに、滞納家賃や原状回復費を差し引いて借主に返還されるものです。
権利金は、営業用の店舗を借りる際に授受されることが多く、1.営業ないし営業上の利益の対価、2.賃料の一部の一括前払い、3.賃借権に譲渡性を付与した対価 などの性質をもっています。したがって契約終了時に借主に返還されるものではありません。
保証金は、契約の際、賃貸人の債務の不履行(家賃の不払いなど)を担保するため、一時的に貸主へ支払うもの。多くは契約終了時に1~2割の償却が予定されていたり、債務不履行があればその金額を除き、残りが返還されます。主に営業用物件にみられ、敷金と性格は似ています。
礼金は、契約時に謝礼として家主に支払われるものなので返還はされません。
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建物の修理費用は、家主さんに請求できる?
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家主には借主が建物を契約に従って使用するために必要な修繕を施す義務があります。ですから借主が修繕したときには、家主に修繕費を請求できますが、家主が具体的にどの範囲の修繕義務を負うかはケース・バイ・ケースで判断しなければなりません。
一般的に土台や屋根、壁、床など建物の主要な構成部分に修繕の必要が生じたときは、家主に修繕義務があることはよく知られています。
部屋の修理が必要になった際、何が何でも修理費用を出してもらえるとは限りません。なぜなら、借りている人には、部屋を破損せずに住む義務があるためです。故意ではないにしても、住む人の不注意による破損の修理費用を大家さんに強要することはできません。いずれにしても修繕を要する際は、よく話し合うことが大切です。
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家賃を滞納!!敷金を家賃に充当できる…!?
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敷金は、借主の賃料債務や損害賠償債務を担保するためのものとして、賃貸借契約時に借主から家主に支払われる金銭です。
家主は賃貸借契約が終了し建物の明渡しを受けた後に、滞納家賃や建物の毀損・汚損による原状回復費を差し引き、残金を借主に返還することになっています。つまり敷金は、家主にとって建物の明渡しに至るまでの担保機能を有しているわけです。したがって敷金を滞納家賃に充当することは敷金の担保機能が弱体化することになり、認めてもらえないのが実情です。家賃滞納を理由に契約を解除されるケースもあるので注意しましょう。
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まず、ご近所へのあいさつを!
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結婚や転勤、住み替えによる引越しは、人生の中でも気分一新の大きなイベントです。近隣の人にとっても、どんな人が越してきたのか気になるもの。早めのあいさつを心がけましょう。
名刺代わりの品として1,000円程度の石鹸やタオルなどを持参して、貸家なら向こう3軒両隣り、マンションなら管理人や自治会の役員、同じフロアの両隣り、上下階の住人にはあいさつをしておきたいものです。
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自治会に加入して、地域住民の一員に
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ご近所づきあいで大切なことは、まずその地域の決まりを守ることです。その地区の自治会の役員の人に引越してきたことを知らせ、自治会に加入します。
自治会では地域のさまざまな集会や催し、各自の役割分担が決められていて、お互いが助け合って日常生活を営んでいます。ときには自らが役員となり地域のために働くことすらあります。
日常のあいさつはもちろん惜しまずに、お互いを知ることから始めましょう。
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ゴミの収集場所と出し方を把握。清掃活動にも進んで参加
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ゴミの収集と場所の管理、草刈りや道路側溝の清掃など、地域のルールは守らなければなりません。自治体や地域によってゴミの分別法が異なることもありますので、ご近所の方にきちんと教えてもらい、広報のお知らせなどで確認しておきます。
自分勝手な行動はトラブルの原因になり、おのずと人柄が映し出されますので、じゅうぶん注意しましょう。
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エントランスや通路への私物の放置は厳禁
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通路、階段,エントランスなど住人全員にとって共有・共用の場所は、たとえ一時的にせよ無断で占拠・占有することはできません。
自転車置場や駐車場も同様です。決められた場所に自転車置場が設けられているにもかかわらず、自転車が乱雑に放置されているケースがあります。これでは、通行に危険なだけでなく、けっして見よいものではありません。決められたスペースがあるときは、きちんとそこに収めるのがマナーです。
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振動や騒音は近所迷惑。音楽は夜9時まで
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マンションやアパートに住む限り、階上やお隣りの音は少なからず聞こえるものです。
特にオーディオ類の音、子ども達がバタバタと走り回る足音、ドアや窓の開閉など毎日のこととなると不快です。また深夜の掃除機や洗濯機の使用は、配水管や水道管を伝わり意外に響きます。大きな音の音楽や掃除・洗濯は、どんなに遅くとも夜は9時が限度。朝は8時以降が常識です。
お互いに気持ちよく暮らすために、マナーだけはきちんと守りたいもの。気づかないうちに怒らせてしまっていることもあるので、機会をみて、たずねてみるのも一法。おつき合いのきっかけになるかもしれません。
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ペットを飼いたい……契約時に確認を
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一般的にアパート・マンションなどの共同住宅ではペットの飼育は許可されていません。鳴き声や臭いなどで、隣の人に迷惑をかけたり、部屋に臭いが染み付いたり、建物が傷つけられたりして、あとの借り手がつかなくなるといった場合もあるからです。
契約書にはペット禁止条項がある場合も多く、その理由が合理的であればやはり守らざるを得ないでしょう。
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