登記簿のここをチェック!

登記所へ出かける前に地番を確認

 登記簿は、一筆ごとの土地と一戸ずつの建物が別々の用紙に作られています。それぞれ土地ならば地番順、建物は家屋番号に従ってバインダー式の帳簿に綴じてあるので、確かめようとする物件の地番、家屋番号がはっきり分かっていなければなりません。出かける前にまず、正確な地番、家屋番号を確認しておきます。
 また登記簿に加え、土地については公図も合わせて見ておきます。土地の形状や私道部分の有無などが分かります。特に私道については、権利関係を十分に調べておかないと、後々トラブルの原因になりかねません

権利関係や敷地面積をよく確認する

 登記簿には「土地登記簿」と「建物登記簿」の2つがあり、それぞれ「表題部」「甲区欄」「乙区欄」の3つの部分から構成されています。ただしマンションの場合には、建物全体の表題部と各区分(専有部分)の表題部があります。
 表題部は、土地についてはその所在地、地番、地目、面積、登記の原因と年月日など。建物については、所在地、家屋番号、建物の種類(住宅、店舗などの区分)、構造、床面積などが記載されています。これで調べたい物件かどうかを確かめます。
 特に土地の場合、同じ地番でありながら分割されたために枝番がついているケースがよくありますから注意が必要です。
 甲区覧には、所有権に関する事項が記載されています。具体的には、登記申請受け付けの年月日、登記権利者、登記原因とその日付、登記の目的、その他登記すべき権利などです。ここでは土地・建物の経歴(いつ登記されてきたか)が分かりますし、現在の正確な所有者の確認もできます。
 仮登記や、競売の申し立てなどの登記がされていないかもここで十分調べて下さい。仮登記は、売買などによって既に実質的な権利が他人に移っている時や、将来所有権が移転することを予告しているものです。また、仮差し押え、仮処分、競売の申し立てなどがある物件なら、売主の資金繰りが苦しく、他にも多くの債権者がいると考えられます。
 乙区欄では、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。具体的には、地上権、抵当権、質権など。例えば、抵当権は住宅ローンなどの債権があることを示します。債権の額はどれくらいあるのかなどをチェックします。また、地上権や貸借権のついている物件では利用価値が著しく減ることになるので注意が必要です。

 

 

登記簿面積と実測面積が異なるとき…

 登記簿上の土地面積が、実測面積と異なる場合があります。
 こうしたとき契約締結時には登記簿面積を基準として売買価格を定め、所有権移転の日までに測量を行い、実測値が確定した時点で、差額を精算する方法「実測売買」がとられることがあります。
 また「公簿売買」といって、「登記簿上の面積で売買とし精算はおこなわない」とする場合もあります。